2008年09月19日

特許の費用対効果 特許でお金をかける意義

前回の続きです。

特許出願の効果は、なかなか金額に換算できないものなので、
どうしても費用が高い、と見られがちです。

特に、「知財で儲ける」=「ライセンス料をもらう」、というように
一般的には考えられていることが多いので、
ライセンス料をもらえなければ、儲かってない、と思えてしまうでしょう。

ところが、知財は活用次第で、費用対効果を非常に高くすることができるのです。

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2008年09月18日

特許(知的財産)管理とコスト

今日は、特許(知的財産)の管理とコストについて考えてみます。

我々への問合せの中で最も多いのが、費用についてです。

ご自身で手続される場合には、
出願時や登録時の印紙代(例えば、数万円)だけで済むのですが、
特許事務所に依頼すると、特許出願で数十万円の費用がかかります。
これを高いと見るか、安いと見るか、です。

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2008年09月16日

特許など知的財産に関する契約は慎重に

今日は、前回に引き続き、契約書についてお話いたします。

このところ、クライアントさんだけでなく、
弁護士や司法書士からも、契約書チェックの依頼があります。

もちろん、法律の専門家である弁護士からの依頼は、
知財に関する部分のチェックだけですが・・・
ただ、逆に言えば、知財に関しては、それだけ特殊であると言えます。

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2008年09月10日

特許ライセンス契約時の注意事項

前回のブログでは、特許や商標などの知的財産権のライセンスや譲渡を行う契約時には、
特殊であるがゆえに、注意が必要と説明しました。

特に、ライセンス契約時には、技術等の「範囲」や「期間」に注意が必要です。
つまり、相手に実施を許可する技術範囲と期間のことです。

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2008年09月08日

特許ライセンスを活用しよう 特許契約時の注意事項

今日は、「契約」についてです。

近年、特許権や商標権など、知的財産権の売買やライセンスが
積極的に行われておりますが、物の売買と同様に、
お金のやり取りだけで済まされる場合も多いようです。

ところが、知的財産権は、「無体物」という性格上、
「もの」を特定することが困難なため、トラブルのもととなりかねません。

ですので、取引内容を「書面」に文章で記載して、
明確にしておくことが極めて重要となります。

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2008年09月05日

特許の営業を行おう 特許・知的財産の収益化方法

前回の続きです。

特許で収益を得るには、相手方に特許の存在を知らせる必要があります。
それだけなのですが、せっかく特許出願や特許権を取得しても、
それが実践していない場合が多いのです。

知的財産の存在を知らせる、それが、知財営業です。

例えば、ほぼ同じ機能の商品が店頭に並んでいて、
一方には、特許取得の表示がある場合はどうでしょう。

それだけで宣伝効果も出て、多く売れる可能性があります。
また、価格を多少上げても、売れるでしょう。

さらに、企業間の商談であれば、特許の存在によって成約率が高くなり、
ライセンス契約も可能です。

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2008年09月03日

特許で収益を得るには 特許・知的財産の収益化方法


今日は、知的財産をお金にする方法について考えて見ます。

まずはじめに言っておきますが、知的財産を持っているだけでは、
もちろんお金にはなりません。

権利化や維持費にお金がかかるだけです。
知財を防衛的な意味でもっている場合には、それでいいのですが・・・

では、どうすればいいかというと、
これはどの商売でも同じですが、
「営業」が必要です。

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2008年08月26日

ネットオークションで商標権・知的財産権にご注意を

今日はオークションに関係する知財の話です。

オークションで偽ブランド品の販売を耳にします。
組織的に行っている人が摘発されることが多いわけですが、
一般の人でも注意しないといけません。

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2008年08月25日

会社名の商標登録 商品名と会社名との関係

昨日は、会社名は必ずしも商標登録する必要はない、と説明しました。

但し、「会社名」自体を、商品名やサービス名に使用している場合には、注意が必要です。

使用が制限されなくても、他に真似する人が出てきますし、
同一・類似の登録商標が存在する場合に、その商標権を侵害する可能性が出てくるからです。
この場合には、商標登録しておけばよかった、ということになります。

以上のように、「会社名」を商標登録するかどうかは、
「会社名」をどのように使用しているか、によります。

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2008年08月24日

会社名の商標登録は必要か? 

今日は、「会社名」の商標登録についてです。

商標登録の相談で多いのが、「会社名」です。
ところが、残念ながらその大半は、
ぱっと見で、「登録できない」、と判断せざるをえないものばかりです。

これは、「会社名」にはどうしても業務内容を表す言葉をつけてしまいがちだからです。
まぁ、人間の心理上、仕方のないことですが・・・

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2008年08月23日

特許出願しないことも特許戦略の1つの方法です ノウハウの保護

昨日、「特許出願をしない」、ことも1つの特許戦略ということを説明しました。

つまり、特許出願をすると、その発明は必ず公開されるので、
どうしても公開したくない技術は、「出願しない」という選択肢を採ります。

このため、出願前には、その発明の性質を考慮して、
公開したくない技術であるかどうかを検討する必要があります。

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2008年08月22日

特許出願しないことも時には重要 ノウハウの保護

今日は、「特許出願しない」ことについてです。

我々の業務は、特許の「出願」が中心となりますが、
場合によっては、あえて「出願しない」こともあります。

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2008年08月21日

特許出願・特許権を相互利用する方法

昨日説明したように、特許は、自社で技術を独占するために取得するものですが、
場合によっては、他社の特許と「物々交換」のように使用することも可能です。

例えば、甲社が実施している技術が乙社の特許権Aであり、
また、甲社は乙社が必要としている特許Bを保有していたとします。
この場合に、乙社は甲社に対して特許権Aを侵害するなと警告をしてきたときに、
甲社は特許権Bを交渉のネタにすることができるわけです。
あわよくば、特許Aと特許Bとを無償で相互利用しよう、という契約を結ぶことが可能になります。

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2008年08月20日

特許出願・特許権の活用方法 特許の相互利用

近年、特許の相互利用というニュースをよく見ます。

そもそも特許は、自社で技術を独占するために取得するものですが、
場合によっては、他社の特許と「物々交換」のように使用することも可能です。

いわゆる「クロスライセンス」という手法で、
「相互に持っている特許を使用しても侵害は問わない」
という契約に使用することができます。
もちろん、契約内容は自由などので、必ずしもこのような内容というわけではありませんが。

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2008年08月19日

著作権で発明を保護することはできません 著作権と特許権の違い

今日は著作権についてです。
著作権は、歌や小説などを保護する法律です。

難しく言うと、
「思想や感情を表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
を保護するものです。

なので、突然出てきた鼻歌などにも、著作権が発生します。

以上のように規定されていますので、
「発明」は、著作権では保護することはできません。

つまり、技術的なアイデアは、著作権登録などを行っても、
そのアイデア自体は保護できないのです。

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2008年08月18日

外国で特許出願を行うと、日本での特許出願が優先的に審査されます

ここ数日、国際特許出願を含め、外国出願について説明しましたので、
今日はこれに伴う優先審査について説明します。

今、特許庁では、特許の審査に3年近くかかっています。

一方で、日本の特許出願に対応する外国出願を行った場合には、
基礎となった日本の特許出願の審査を優先的に行う制度を設けています。

いくつかの条件がありますが、そのうち、最も利用しやすいものについて説明します。

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2008年08月17日

国際特許出願のメリット・デメリット

昨日は、国際出願のメリットを説明しました。
特に、早期に審査(のようなもの)を得られるのは、非常に大きなメリットです。

国内や外国での権利化の予測を早期に立てられるので、
特許戦略を立てやすくなりますし、仮に特許になる可能性が低い場合には、
早めにあきらめて次の開発に進むこともできます。
このように事業展開の面でメリットがあるでしょう。

ただ、もちろんデメリットもあります。

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2008年08月16日

国際特許出願のメリット 特許を外国に出願するにあたって

今日は、昨日説明した国際特許出願のメリットについてです。

まず、通常、外国に出願する場合には、最初の日本での出願を基礎として、
1年以内に出願する必要があります。
なので、この場合には、最初の出願日から1年以内に各国毎の翻訳文を作成する必要があります。

一方で、国際出願だと、最初の出願から2年6ヶ月以内に翻訳文を出せばいいので、
本当にその国において権利が必要かどうか、特許になるだろうか、
ということなどを、時間をかけてよく吟味することができるわけです。

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2008年08月15日

国際特許出願(PCT出願)の利用方法 特許を外国に出願するには

昨日、「国際特許」という権利は無いことを説明しました。
結局、特許権は各国毎に取得しなければなりません。

よく、商品のコマーシャルで、「国際特許取得」とありますが、
よくよく見ると、「国際特許取得」の下に、
小さく「日本特許0000番、米国特許0000番、・・・」などと
書いてあったりします。

まぁ、宣伝効果を狙っているわけではありますが、ちょっとややこしいですよね。

ということで、「国際特許」という権利は無いのですが、
「国際出願」というのはあります。

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2008年08月14日

「国際特許出願」はありますが、「国際特許」は存在しないのでご注意を

よく、「世界特許」、「国際特許」は取得できますか?、と質問されます。
事務所名が、「国際特許事務所」だからもありますが・・・

特許権には、国際的に認められる権利はなく、
米国や中国で取得したいと思ったら、
各国で出願して権利を取得しなければなりません。

特許権は、各国で独自に発生するからです。

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